国際馬匹輸送 安心と信頼のもと、世界中に馬たちを送り届けます。
U.S.EQUINEは、競走馬、種牡馬、繁殖牝馬はもちろん、
競技馬、乗用馬などあらゆる種類と用途の馬を
世界各国へ輸送してまいりました。
馬の輸出入の過程と作業はまさに
「ケース・バイ・ケース」とも言えますが、
長年の実績と豊富なノウハウを生かして、
馬にとって負担の少ない、
安全な輸送をコーディネートさせていただきます。

輸送にあたってはアテンダント(添乗専門厩務員)と
経由地等で必ず連絡を取り、
馬のコンディションをモニターし、
馬の様子などを事前に日本に報告することで、
到着後の対処に必要な準備ができるよう努めています。
また、輸送頭数が多い場合等、
アテンダントには獣医を添乗させ、
輸送馬の健康管理を徹底させています。
アメリカから日本へ
サービス例
  • 航空機輸送の手配 (貨物定期便、チャーター便)
  • アメリカ・日本両国の乙仲・通関業者との事前連絡・確認
  • 輸出検疫検査の手配、及び検査結果のフォローアップ
  • 繁養牧場から検疫牧場への馬の移動 
  • 検疫期間中の馬の管理
  • 検疫牧場、 検疫担当獣医との確認 (必要に応じて獣医治療手配) 
  • 検疫中の馬や輸出作業に関する現状報告 
  • 輸出書類作成
  • 米国農務省 (USDA) への輸出許可申請
  • 輸出前日・当日の輸出作業の立会い
  • 空港検疫所への入検から航空機離陸まで。 
  • 日本への移動中は、US Equine 社の契約アテンダント(添乗厩務員)による細かなケア
  • アメリカのジョッキークラブへの輸出証明手続き(サラブレッド輸送の場合)
日本からアメリカへ
サービス例
  • 英国、フランスの提携業者を通じて、上記のサービス例と同様に、きめ細やかなサービスを提供いたします。
世界各国と日本を結ぶサービス
世界中の国と日本を結ぶサービスをご提供します。
弊社のネットワークを活かし、世界からの輸送に対応が可能です。輸送計画を立案いたしますので、お気軽にご相談ください。
日本からアメリカへ
サービス例
  • 航空機輸送の手配 (貨物定期便、チャーター便)
  • 米国農務省(USDA) への輸入申請
  • 日本・アメリカ両国の通関業者との連絡・確認
  • アメリカへの搬送時の、アテンダント(添乗厩務員)の手配
  • 入国検疫の手配
  • 輸入到着時の立会い
  • 入国時に採取される血液サンプルの政府試験場(ラボ)への送付と検査結果のフォローアップ
  • 検疫解放後、牧場への馬の移動
  • アメリカ到着後の馬の現状報告
あなたの大切な馬に、U.S.EQUINEは最高のケアを約束します U.S.Equine社は、皆様の大切な馬の健康を維持管理し、安全に輸送する為のお手伝いをさせていただいております。
そのサービスは、過去の豊かな輸送経験と馬に関わるあらゆる専門家のアドバイスに基づいた、繊細かつ画期的なものであります。
飛行輸送中には獣医を添乗させ、空港検疫所における出発前の健康チェックから日本の空港到着時までの健康管理を行い、馬のコンディションによっては、すぐに治療ができるよう万全の体制を整えております。
お客様から頂戴している数多くの感謝のお言葉が、その質の高いサービスを実証しております。あなたの大切な馬に、当社でしか実現できない最高のケアを提供させていただきます。
体調管理 - 各種ビタミン剤の使用
●脱水症状の予防-ELECTRO-PLEX(ELECTROLYTE PASTE)
輸送中の馬が脱水症状にならないように体内の水分を保つ働きをする薬です。
馬の体内から失われるミネラルをElectro-Plexで補充するだけでなく、喉が渇く作用があるため馬の積極的な水分摂取を促し、体内のミネラルバランスを常に最適な状態に保ちます。
この薬は、肺の感染症予防にも大きな効果があります。
同タイプのサプリメントを多くのスポーツ選手も使用しています。
  • 他の製品に比べ吸収力が高い
  • ビタミンBと19種類のアミノ酸を含む
    フォーミュラ
●感染症の予防・呼吸困難の予防-VENTIPULMIN SYRUP
輸送中に感染しやすい馬の病気を防ぐ薬です。
呼吸困難などにならないよう、気管支を広げる効果もあります。
  • FDAが唯一認可している肺の発作を防ぐ薬
●免疫力の向上-EQSTIM
ウィルスやバクテリアから感染する病気に対する、馬の免疫性を高める効果を持つ薬です。
輸送中の馬がかかりやすい、肺の感染症に対し最も効果があります。
  • 副作用がなく安心
  • 体の免疫性を高めることにより、感染症の原因となるウイルスやバクテリアを寄せ付けない
健康状態の把握-血液検査
●血液検査-HEMATOLOGY
常に慣例される血液採取のサンプルから完全血球数測定(CBC or Complete Blood Count)を行うことによって、馬の健康状態を判断する大切なインフォメーションを得ることができます。
採取された血液の数多くの細胞やタンパク質の数から馬の基本的な健康や病気の有無を調べることができます。
輸出の例 - アメリカから日本へ(実際には、輸入馬の種類・性別・用途等により、多少異なることもあります)
競走馬輸送豆知識
ホースストール(空輸用コンテナ)について
輸出入の際、馬はホースストールと呼ばれる空輸用コンテナで運ばれます。このストールは、中仕切りで最大3頭まで収容可能です。
1頭あたり輸送運賃はストールの使用スペース分で計算され、1頭1ストールで運ぶケースの運賃を1とした場合、2頭1ストールでは半分に、3頭1ストールでは3分の1で済みます。
このように複数の馬を一緒に運ぶことは、お客様にとってもコスト削減のメリットがあります。お運びになる馬が1頭だけの場合でも、当社では他のお客様の馬との積み合わせも考慮しながら、出来る限りのコストダウンを目指します。
日本での国際競走出走を目的とした競走馬の輸入について
日本向け出荷30日以内に受ける検査…馬伝染性貧血、
馬ウイルス性動脈炎、馬ピロプラズマ病、水泡性口炎

日本への輸送は、国際競走に参加する競走馬以外の動物を混載できないことになっています。

日本到着後、臨機検査後に馬運車に収容され、税関保税手続き終了後、保税地域に指定された国際競走出走馬のための検疫施設まで輸送されます。
そこで所定の期間、輸入動物検疫を受けた馬は、出走予定の競馬場へ移動しレースに臨みます。
取引条件
1. 荷送人とは、輸送を委託された馬匹の所有者、またはその所有者の委任代理人であり、荷主や代理人は以下の条件を受諾することを保証する。U.S. Equine, Inc.(以下、USE)は馬匹に対する、荷送人以外のいかなる者の権利を認めることはない。
2. 荷送人は計画された輸送を委託するに際し、馬匹がすべての点において輸送に適した状態であることを保証する。
3. 指定された国の輸入規制において、馬匹の健康に関する証明書が必要となる場合、発生する獣医診察費及び検査費用は荷送人が負担し、また見積等によって特に明記されていない限り荷送人が負担する。
4. USEが適用する貨物運送費やいかなる保険が見積時の賃率を超過する場合、超過分は荷送人が支払うものとする。
5. 貨物運送費と荷送人が負担すべき全ての費用の支払いが完了するまでは、会社は馬匹を輸送する義務をもたない。
6. もし運送業者への委託が手配される前に、または輸送中のいかなる段階においてUSEが馬匹を預託したり、預託を確保する必要が生じた場合、また、USEの管理不能な状況により馬匹の輸送に遅延が生じたり、該当する馬匹に関する支払いを受領するまでは、目的地の輸入規制に沿った獣医による治療や薬品、再診療やそれに付随する預託料や経費は、他者に対するUSEの既存の権利を妨げることなく、荷送人が支払うものとする。
7. 引き受けた馬匹に対する責任からだけでなく、USEは、荷送人によるUSEへの支払い残高があった場合にも、輸送された馬匹に対し留置権を所有する。荷送人が期限内にいかなる金額のいかなる支払いを怠った場合、カリフォルニア州商法に従いUSEは、担保権者の権利及び救済手段を受ける権利を持ち、それは、衡平法上、USEが取り得る他のすべての法的権利および救済方法に加えられるものとする。
8. 航空会社もしくはその輸送を管理する運送会社の取引条件に沿って、会社は馬匹を発送する。
9. 仕向空港で支払うすべての関税、税金、還付金または徴収金と、USEが完全な見積書を提出した場合においては、仕向空港への到着から荷受人への引渡しまでに発生した馬匹に関する正当な立替金は荷受人が支払うこととする。しかしUSEが支出し、または支出された支払金の補償を、荷送人はUSEにしなければならない。
10. 引き受けた馬匹に対し、USEやその従業員や代理人による作為または不作為が元で発生したいかなる損失や、損害に関係するUSEの契約の不履行や過失を含め、USEが負担するいかなる賠償請求は、荷送人がUSEに支払う経費、手数料やその他の費用の総額をどんな場合でも越えないものに限定される。ここにおける賠償とは馬匹の死亡、疾病、逃避、損傷を含む。いかなる場合でもUSEが特異で、結果的および付随的な損害について賠償責任を負わないものとする。
11. この文書とすべての条項の存在、法的有効性、構成および効力は、カリフォルニア州の法律に従って定められるものとする。
12. 本契約書の条件のすべて、または一部における無効性は、本契約書のそれ以外の条件に影響しないものとする。
13. 本契約書の日付の前後に関わらず、荷送人が有するいかなる文書に印刷または記載された条件で本契約書の条件と矛盾するものは、USEが正式に委任した代理人による書面での承認がない限り、会社を法的に拘束するものではない。
14. 特に指定のない限り、会社への支払いは請求書や貨物等の受領時に全額支払うものとする。期日超過料金は、月々1.5%もしくは法的に認められている最高レートの少ない方と同等なサービス手数料の対象となる。未払い金または損害に対する賠償金を回収するためといった、USEの取引に関する一般条件に違反した荷送人を相手取って会社が訴訟を起こす必要が出た場合、会社は、未払い金及び損害賠償以外に当訴訟の弁護士報酬や経費、支払金を回収する権利を持つ。